将来的に介護業界の施設長を任されるかもしれない人、今まさに目指している人はいないだろうか。イメージとしては、介護施設で真面目に働き、実績や実力が伴うとなれる印象があるかもしれない。実際は、自分が働く介護施設によって条件が異なり、資格が必要な場合もある。
特別養護老人ホームの施設長はどうだろう。まず、高齢者や車いすを使用する人などの援助を行う教員を社会福祉主事といい、それぞれの地域の福祉事務所に属する。この、社会福祉主事の原則を満たす人が、条件の一つである。二つ目は、施設長に認定するための資格講習会があり、それを受講した人だ。最後は、自分の力だけで生活することが難しい人など、全ての人が自分らしく暮らせるように日々サポートをする社会福祉事業。この事業に二年以上従事した人である。これら三つの条件を全て満たす必要はない。どれか一つでも当てはまれば、特別養護老人ホームの施設長になる資格が得られる。
次に、介護老人保健施設の場合をみてみよう。こちらは、介護保険法により、施設長には医師を任命することが基本とされている。しかし、医師以外にも、施設長を目指したい人はいるだろう。実際、医師よりも介護の知見や看護経験がある人の方が、施設長を任せられるということもあるかもしれない。そのような場合、今までの実績や、周囲からの評価の声などから都道府県知事が認めれば、可能となる。
紹介したものは一部だが、施設によって大きく異なる印象だ。自分の職場ではどのような条件が必要か、調べてみるといいだろう。